自転車の手信号(ハンドサイン)の種類と方法
ロードバイク手信号の必要性
憧れだったロードバイクを手に入れて、「さあ走りに行くぞ・・・」嬉しくて走りたい気持ちは誰しも同じなんですが、「ちょっと待った!」
ロードバイク(自転車)で走り出す前に、必ず覚える必要があるアクションがあります。それは「手信号」
小学校の自転車教室でも指導説明されている自転車の手信号ですが、法的罰則も存在する割に適切に行われていないと言うのが現状です。
ですが、自転車乗りとして公道を走る訳ですから、自分と他者の安全確保のためにも最低限の手信号は覚えて、それを的確に行う必要があります。
ロードバイクは巡航スピードも速いので、集団で走る時や一人で走っていても後続車が居る場合など、手信号で合図をする事が双方の安全確保のために必要です。
後方を走る人には前走者の存在が前方の視界を遮る形になるので、道路状況や前走者の次の動き等が分りません。
自転車には車の様に方向指示器やブレーキランプが無いので、その代わりに手信号で自分が起こすアクションや、前方の道路状況などを後続車に知らせる訳です。
道路交通法、関連条文
ハンドサインの説明の前に、道交法で定められている部分について記載しますので、一通り目を通し頭の中に入れておきましょう。
(合図)
第53条 車両(自転車以外の軽車両を除く。第3項において同じ。)の運転者は、左折し、右折し、転回し、徐行し、停止し、後退し、又は同一方向に進行しながら進路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない。
2、前項の合図を行なう時期及び合図の方法について必要な事項は、政令で定める。
(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
上記は関連条文の抜粋ですが、おそらくここまで定められている事を理解して居る人は少ないと思います。
合図不履行、合図制限違反には「5万円以下の罰金」、安全運転義務違反には「3月以下の懲役」と言う罰則も設けられているので要注意です。
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手信号が必要な場面
ロードバイクで走る時、手信号が必要な場面は主に、減速時、停止時、右左折時、進路変更時、路上に落ちている障害物を知らせる時などです。
例えば、自分の前を走る人が突然停車したり減速したりしたら、車間距離によっては後続車がパニックに陥る可能性があります。
実際、仲間同士で走っていて前走者に追突した例は沢山あるので、追突されない為にも追突防止の為にも手信号の履行はロードバイクで走るための必須項目です。
では、手信号の方法を図解を見ながら覚えて行きましょう。
上記画像内の手信号の方法は頻繁に使用する代表的な物です。一つ一つ解説して行きますので確実に覚えて履行してください。
- 「左折します」左折時の合図です。
左腕を左側に水平に出して示す事で、この後直ぐに左折しますと言う意味になります。 - 「右折します」右折時の合図です。
左折と同様に水平に右腕を出しますが、ロードバイクでは基本2段階右折を行うので、この動作を使う場面は進路変更時などの方で使う場面が多いでしょう。 - 「左に寄ってください」
前方に右折停車中の車や障害物等がある場合の合図です。 - 「右によってください」
駐車中の車や障害物が前方に存在する時の合図です。 - 「路面走行注意」
前方の路面が荒れていたり、空き缶やごみ等の落下物や異物が前方にある場合の合図です。 - 「お先にどうぞ」
後方から来る車両に対して、抜いてくださいと言う意思表示に使います。 - 「停まります」
停車する事を後方車に知らせるための合図です。画像の用に背中で手のひらを後方に向けて行う方法と左右どちらかの腕を斜め下方向に出して手の平を開いた形で合図する形がありますが、道交法上は後者が正しい方法のようです。 - 「減速してください」
スピードを落としますと言う合図です。画像ではグーで示していますが、左右どちらかの手で、手のひらを下に向けた形で斜め下方向に出して、その手を上下に上げ下げするやり方も同じ意味なのでOKです。
片手運転に不安のある人、片手運転になる事が危険な場面などでは、手信号の代わりに大きな声で「止まります」「減速します」と言う形で、声掛けを代用するやり方もあるので上手く使い分けましょう。
手信号を出すタイミングは、危険回避のための急ブレーキ等の場面を除いて、10~20メートル手前で示すと良いです。
「30メートル前」と言う記述もあるんですが、そんなに手前だと実用面では早すぎると言うのが実走経験から感じてる事です。
ですが、仮に自分が先頭で走ってる場合で、後続に複数台の自転車が走っているような時は(トレイン)、気持ち早めに合図するようにしましょう。
何故かと言うと、手信号はまず自分の直後の人に伝わりその人がまた後ろの人に伝える形を繰り返していくので、その分の時間的余裕が必要だからです。
突発的な事態の時以外は、早めにハンドサインで合図するか大きな声で状況を伝えるようにしましょう。この様な場面では30mぐらい前が適正距離と言えるかもしれません。
手信号とは別の話になりますが、狭い道や車線変更等で後続の車を待たせたりした時は、抜かれる際に右手の平を軽く上げて、「ありがとう、すみません」と言う意味のお礼の合図を私は行なっています。
自分が車を運転している立場で見た場合、ほんの少しの気配りが双方気持ち良く道路を使う事に繋がるので、是非そう言った配慮をしながら走って欲しいと思います。
また、道交法で定められた手信号とは別に、独自の合図を利用して走るチームやクラブなども存在します。
まとめ
手信号は、法規で定められている云々関係なく、自分や仲間などを危険に晒さない為に必要なアクションです。
後方から来る車に対しても、自分の動きを示す事は双方の危険回避の為にとても重要です。
実走でスムースに手信号を行うためには、日々実践して体に叩き込んでおく必要があります。
普段から行っていないと、仲間とのツーリング等で出来なくて迷惑をかける事にもなるので要注意です。
「手信号も知らないの(出来ない)」とても「恥ずかしい事」ですから、しっかりと覚えて履行しましょう。
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タグ:ロードバイクハンドサイン, 自転車の手信号, 自転車手信号図解
道路交通法施行令の「合図の時期及び方法」では以下のように定められています。
「徐行・停止…腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。」
記事中に引用されている停止の合図は、少なくとも日本国内では手信号として認められない(他の道路ユーザーに誤認される)のではないでしょうか(個人的には手を背中に回す方法のほうが右折サインとの混同の恐れが無くて好きなのですが、法律上は…ということです)。
また、
>「右折します」右折時の合図です。左折と同様に水平に右腕を出しますが、ロードバイクでは基本2段階右折を行うので、この動作を使う場面は限りなくゼロに近いです。
とありますが、二段階右折の場合も右折地点へ向かうまで右折サインをし続けます(実際はこれを知らないドライバーが混乱するため省略することが多いですが、法律上は右折サインが必須です。)。
加えて、進路変更や進行方向を変えずに進路を右に変える時(車両通行帯内で路駐や先行する自転車を追い越す場合など)にも必須です。使う場面はゼロどころか、自転車で公道を走行する時に最もよく使う手信号の一つではないでしょうか。
正しい情報を正確に読者に伝えて頂きたいです。
Valrose様
コメントありがとうございます。
>「徐行・停止…腕を車体の外に出して斜め下にのばすこと、又は車両の保安基準に関する規定若しくはトロリーバスの保安基準に関する規定により設けられる制動灯をつけること。」
> 記事中に引用されている停止の合図は、少なくとも日本国内では手信号として認められない(他の道路ユーザーに誤認される)のではないでしょうか(個人的には手を背中に回す方法のほうが右折サインとの混同の恐れが無くて好きなのですが、法律上は…ということです)。
停止の合図については、斜め下に出して手のひらを後方に向ける形も、
停止合図の手信号として使いますね。
記事中に追記させて頂きます。
> >「右折します」右折時の合図です。左折と同様に水平に右腕を出しますが、ロードバイクでは基本2段階右折を行うので、この動作を使う場面は限りなくゼロに近いです。
>とありますが、二段階右折の場合も右折地点へ向かうまで右折サインをし続けます(実際はこれを知らないドライバーが混乱するため省略することが多いですが、法律上は右折サインが必須です。)。
これについてですが、
二段階右折は、交差点を一旦通過した後に停車して、
車両の向きを変えて対面する信号に従うので、
少し解釈を勘違いされてるように思いますが?
進路変更についてのご指摘の部分も、
記事中に追記させて頂きます。
貴重なご意見ありがとうございました。
ご返信と追記をありがとうございます。
>これについてですが、
二段階右折は、交差点を一旦通過した後に停車して、
車両の向きを変えて対面する信号に従うので、
少し解釈を勘違いされてるように思いますが?
法律上、車両は右折する際に手信号や右ウィンカーなどの合図を出しながら右折します。自転車の例外規定はありません。
http://law.jablaw.org/br_sign
原付が信号のある交差点で二段階右折をする際に、右ウィンカーを出しながら右折地点へ直進する光景を目にしたことはありませんか?同様の動作が自転車にも求められます。
ただ自転車の場合、現実問題として交差点先で車線が減少している場合や特殊な構造をした交差点を直進したい時などに進路変更が必要な場合があり、後続車を混乱させる恐れがあります(自転車による手信号や法律が車ドライバーに定着していないのが原因のひとつです)。自転車の手信号は省略が許されていますので、安全のためにやむを得ないと判断されれば二段階右折であっても合図を省略して差し支えないかと思われます。